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宅建の過去問の質問です、よろしくお願いします。 【問12】 Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに…

宅建の過去問の質問です、よろしくお願いします。 【問12】 Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。 2 Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。 3 Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。 4 Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。 この4の肢についてなんですが、このBさんが減殺の請求に代える必要性は金銭による弁償をしたかったからだと思うのですが、ここからが質問ですが何故減殺の請求に変える必要性があるのか、何故金銭による弁償ができないのかよくかりません、教えて下さい、よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >何故減殺の請求に変える必要性があるのか、 減殺請求は、現物の返還が原則です。なので、遺留分減殺請求権を行使した限度で減殺請求権者は「共有持分」を取得することとなり、目的財産は共有状態になります。しかし、質問者さんも指摘されているように、Bとしては現物(持分)よりお金が欲しい・・・と思って、減殺に代えて「金銭による弁償」を請求したものと思われます。 だからといって、Bからの金銭弁償請求は認められません。 >何故金銭による弁償ができないのかよくかりません 民法は、減殺請求をされた側のCの選択によって、現物返還か価格賠償かを認めているからです(1041条)。遺留分減殺請求権者による選択権は認められていません。Cとしては、土地のような不動産は得たものの、手元に「現金」があるとは限らず、減殺請求権者による金銭弁償を当然に認めると、Cはお金が払えないため、せっかく取得した土地を売却するなどしてお金をねん出しなければならなくなり不利益が大きいからです。なので、あくまで、Cの側の選択によるとされています。 (遺留分権利者に対する価額による弁償) 第1041条 1.受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 なお、他の選択肢について簡単に・・・ 1 × 遺言自体は当然に無効とはならず、後に減殺請求権が行使されたときにその限度で効力が失われる結果となります。 2 × 事前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます(1043条1項)。 3 ○ 正しい内容です。 ----------------------------------------------- 勉強は進んでいるでしょうか? 今年こそは、必ず合格を決めてくださいね。

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