解決済み
大臣許可の経営審査について教えてください。行政書士の先生か建設業に詳しいかた、どうかご教授ください。 営業所の専任技術者は、現場に専任制の求められる工事(請負金額が2,500万以上(建築一式は5,000万以上))の主任技術者には原則的にはなれないと聞きました。 例外があることも存じております。 そこで教えていただきたいのですが。 ということは請負金額が2,500万未満(建築一式は5,000万未満)の工事なら、専任技術者でも現場の主任技術者として配置することが可能ということなのでしょうか? 勉強不足で申し訳ありません。どなたかご教授よろしくお願いします。
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建設業に携わる者で経営事項審査の申請も担当しています。 基本的には専任技術者は現場の主任技術者として配置できませんが、請負金額が2500万円未満で、その現場が営業所と近隣であれば配置は可能です。 その近隣というのが曖昧で、具体的に半径何キロ以内とか決められているものでもありません。 それは行政庁の判断によるものと思われます。 私は大阪府庁の審査を受けていますが、一般的に大阪府下は近隣と認められています。 大臣許可なので、そのあたりは管轄の地方整備局に確認された方がいいと思います。
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