解決済み
建築基準法で道路に突き出して建築できるものについて。①公共用歩廊というのは歩道橋のことでいいですか?? 教科書にはアーケードが挙がっていました。 ②アーケードならまだわかりますが、派出所や公衆トイレは、道路上に建てると 通行できなくなるように思いました。例外で建てて大丈夫ですか??
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①について 質問者さんのご指摘通り「歩道橋」も「公共用歩廊」に該当します。確か、宅建の過去問では「横断歩道橋のような公共用歩廊」といういい方で出題されていました。 ②について 確かに、派出所や公衆トイレは「例外的に」道路に突き出して建てることができますが、無条件にではなく、「特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」という条件が付いています。 なので、質問者さんが指摘されているような「道路の通行ができなくなる」ような場合なら、そもそも許可は下りませんから、通行できないような道路上に建築されることはないと考えてokです。
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