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コンクリート保護塗装工事の施工に必要な免許は何?

コンクリート保護塗装工事の施工に必要な免許は何?建設業をしております。 とび・土工 工事業の免許で10年以上、耐震補強関係の仕事をしているのですが、最近、コンクリート保護塗装の工事は塗装業の免許が必要だといわれる様になりました。 この工事の塗装(中塗、上塗)はもともと、塗装がメインではなく付随工種だと思うのですが… 行政書士の先生に塗装業の免許取得も相談しましたが、今の業務内容では無理と言われました。 客先にうまく説明できる様にアドバイスをお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (行政書士は、法律職ではありません。) 行政書士の業務範囲は、官公署に提出する文書や権利義務・事実証明文書の作成、及びそのための相談です。これ以外の民事法律事務を有償で行うことはできません。 例えば、行政書士は、免許取得に関する法律相談はできません。 裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)15条には、裁判員の職務に就くことができない人が列挙されています。 法律の素人を刑事裁判に参加させる手続きですから、裁判官、検察官、弁護士は当然なれないという規定があります。 司法書士も、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)には民事訴訟の代理権がありますから、やはり「法律の素人」ではありません ここで、はっきりするのが行政書士です。 行政書士は、裁判員法に「不適格者」として排除の対象となっていませんから、法律の素人として裁判員になれるのです。 つまり、行政書士は、はっきりと「法律の素人」と法律(裁判員法)に記載されていることになります。 一般の人にはの区別が素人にはつきにくいのでしょう。 「弁護士」「司法書士」には、また「司法書士」「行政書士」には、こえがたい段差があります。 「行政書士」は、最低レベルの「法律家」ですらありません。 裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。

  • 保護工事の中で、塗装がメインではないとのことですが、この事例は明らかに塗装業の免許、危険物取扱主任者等々、一定量以上のアルコール、揮発油等を扱いには必要な免許、許可等があります。また、塗装の技能士資格者の雇用も必要でしょう。その意味で、発注者から話があったかと思います。

    ID非表示さん

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