解決済み
介護タクシーの事業所設立には どういった手順を 踏めばよろしいでしょうか?
ticftdaeさま とても詳しく解りやすいご回答を頂きありがとうございます。 さらにもしご存知でしたら簡単で結構ですのでお教え頂きたいのですが、 福祉輸送事業限定許可事業で、やはり地理試験は必須ですよね? また、個人タクシーのように無事故無違反10年など規定はありますか? 福祉輸送事業をすることで、ヘルパー二級から介護福祉士への道は開けますか?
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こんにちは。 まずは、法律上「介護タクシー」というものは存在しないことを学んでください。 ご質問の事業が、車いす対応型の福祉車両を使用するタクシーであれば、「福祉輸送事業限定許可」(昔から福祉タクシーと呼ばれているもの)が正式名称です。 そもそもの「介護タクシー」を開業したいのであれば、タクシー会社を設立し、大都市圏では車両10台、地方都市であれば5台のタクシー車両を用意して、車両数に応じた運転者を雇用する必要があります。本来の「介護タクシー」は法人タクシー会社がサービスの一つとして始めたものです。 福祉輸送事業限定許可事業であれば、2種免許取得、事業者試験合格(関東運輸局内は免除)、車両の準備などが最低必要条件の一部です。詳しくは、お住まいの地域の地方運輸局のホームページを参照してください。また各地方運輸局には開業相談の窓口もあります。身近なところであれば、都道府県運輸支局の輸送担当に質問することもできます。 大金を払って、行政書士や開業支援をうたっている会社に申請書を作成してもらうこともできますが、おすすめはしません。 追記 福祉輸送事業限定許可の場合、運転者としての2種免許、事業者としての法令試験(関東運輸局管内は免除)のみです。 地理試験はありません。地理試験は、一般タクシーの東京と大阪地域のみです。 福祉輸送事業限定許可は、1人でも開業できますが、個人タクシーとは違い10年の経験条件(無事故無違反では無い)は必要ありません。あくまでも限定事業者が1人で営業しているという考え方です。 福祉輸送事業限定許可は、輸送事業のため、それだけでは介護福祉士に必要な経験年数にはカウントされません。 介護福祉士の受検に必要な経験年数は介護福祉関係の事業所に勤務しなければなりません。 ちなみに、そもそも「福祉輸送事業限定事業者」にヘルパー資格は必要条件ではありません。あくまでも自主的なものです。 「福祉輸送事業限定事業者」のみであれば、タクシー業界が実施していた「ケア輸送従事者講習」の方が役に立ちますが、現在この講習は開講されていません。 お問い合わせは、 全国福祉輸送サービス協会 http://park16.wakwak.com/~zenfuku/ へされると良いと思います。
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