解決済み
当権抹消について質問です。現在公共事業における用地取得のための測量業務を行っておりますが、その中で分筆が難しいと思われる土地があります。現在の条件としては、 ①業務地域は地籍調査完了地域で該当地番は筆界未定地である。(筆界未定地内の所有者は同一) ②該当地番の外周は確定している。 ③筆界未定地内には5筆存在し、そのうちの2筆に抵当権が設定されている(内容は同一) ④2筆に設定されている抵当権は金融機関等ではなく個人間での取引で設定されたものである。 ⑤この抵当権は昭和4年に設定されたものであり債権者・債務者ともに亡くなっており当時の契約書や返済証明等も残っていな い。 以上の条件です。用地取得の方針としては筆界未定地を合筆処理した後に取得分を分筆する流れでしたが2筆に抵当権が設定されている為、登記の抹消を行ってから合筆をする必要があります。しかし今回のケースの場合返済した証明等もないため抵当権の抹消は困難ではないかと思います。この条件で抵当権抹消は可能なのでしょうか?もし方法があるのであれば教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
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公共事業ですから、発注先に相談しないといけないという前提があります。 以下、参考に留めてください。 測量・調査を経て、土地調書や物件調書を作成し、補償額の算出を行います。 その際に、生きている権利については権利消滅補償金を補償する説明を行い、契約を行います。 つまり、補償金を算定する上で、所有権以外の権利について、あやふやな状態で契約に至ることはありません。 また、筆界未定地の処理についても、路線設計変更の可能性や対処法が流動的であるため、そのように決定するという時期ではありません。 まだ、契約交渉にも入れない段階なので、恐らく通例の話として出た程度のことだと思います。 公共事業の場合、権利についての代位登記を行う場合は、必ず公共嘱託登記司法書士会に依頼することになります。 つまり、どのように登記を勧めていくのかについて測量業者が判断をすることはありません。 測量業者に対しては、発注者が合筆するから筆界未定地内の筆界を確定しなくてもよいというような話をすることはなく、難しければ、その部分のみを公共嘱託登記土地家屋調査士会に発注します。 かなり推測を交えますが、質問者さんの会社には、筆界未定地の外郭筆界線を決定するところまでをやらせ、そこから公共嘱託登記土地家屋調査士会に依頼すると思われます。 必ずしも合筆することを前提としている訳ではなく、5筆の地積更正・分筆登記を予定した上で、状況によっては合筆登記をするかもしれないということだと思います。 権利については、公共嘱託登記司法書士会の会員が、所有権移転登記に併せて抵当権抹消登記を行うが、その時に必要となる抵当権抹消登記承諾書については、状況に応じて嘱託登記官と相談して対処しますので、どのように処理されるのかは、その時点にならないと分かりません。
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