郵便法で定められた「信書」は取り扱えないことになっています。しかしその定義は曖昧で、確かヤマトと旧郵政省との間で裁判になっていたはずです。 マニュアルや送り状は信書ではないと言うことのようですが、クレジットカードは信書に当たるという国の見解もあり、恣意的な行政が行われているようです。 ただ、普通の手紙のようなものは、多分「信書」でしょうね。
郵便法に定める信書とは「特定の受取人に対し、細田死人の意思を表示し、または事実を通知する文書」だそうです。 以前調べたことがあります。 一般的には手紙、請求書、納品書などは信書扱いのようです。
「送り状」と見なせるものはOKですね。 まあ、実際は建前でお手紙入れちゃってる人多いと思いますけど。
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