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クロネコさんにメール便を頼む際に信書は受けられないといわれたのですが、信書って、 どこまでがいいのか

クロネコさんにメール便を頼む際に信書は受けられないといわれたのですが、信書って、 どこまでがいいのかクロネコさんにメール便を頼む際に信書は受けられないといわれたのですが、信書って、 どこまでがいいのかよくわからないので教えてください。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    郵便法で定められた「信書」は取り扱えないことになっています。しかしその定義は曖昧で、確かヤマトと旧郵政省との間で裁判になっていたはずです。 マニュアルや送り状は信書ではないと言うことのようですが、クレジットカードは信書に当たるという国の見解もあり、恣意的な行政が行われているようです。 ただ、普通の手紙のようなものは、多分「信書」でしょうね。

    ID非公開さん

  • 総務省のページに信書の一覧PDFが掲載されています。 http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/021021_2a.pdf ただ、実際中身がチェックされる訳ではないので 請求書なんかもメール便で送っちゃったりしますけどね。

    続きを読む

    ID非公開さん

  • 郵便法に定める信書とは「特定の受取人に対し、細田死人の意思を表示し、または事実を通知する文書」だそうです。 以前調べたことがあります。 一般的には手紙、請求書、納品書などは信書扱いのようです。

    ID非公開さん

  • 「送り状」と見なせるものはOKですね。 まあ、実際は建前でお手紙入れちゃってる人多いと思いますけど。

    ID非公開さん

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