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行政事訴訟の訴訟類型に関して

行政事訴訟の訴訟類型に関して当事者訴訟で『形式的当事者訴訟』と『実質的当事者訴訟』の違いがいまいち分かりません。 行政書士試験では頻出箇所です。 定義や事例を見ても、しっくりきません。 どうか、どうか法学部卒でない私にもわかる解説をお願いいたします。

補足

hirotsugukaさん ご回答ありがとうございました。 poor72free72さん yahoo知恵袋には報告ずみです。貴方の貴重なお時間を私のようなバカにお使いいただき恐縮しています。 ご回答ありがたく頂戴いたしました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    役に立たない資格の王者は行政書士だろう 開業しても食っていけないと親玉(日行連トップ)すらも自認しているダメ資格、 企業からも需要が無く、転職の武器にすらならない屑資格、 弁護士の他、弁理士・会計士・税理士にも漏れなく付いてくるオマケ資格、 中卒公務員(例:町役場の受付おばちゃん)でも退役すれば無試験で登録出来るオマ毛資格、 業務範囲拡大を図ろうとするも、日弁連より専門性なしとADRを拒否され、将来の道すら閉ざされた先無し資格 自らを”街の法律家”と称しながら、裁判員制度では素人側の席に座らされる、法律の素人認定資格 ユーキャンより、受講生集めのターゲットとしてフリーター層に目を向けられたニート資格 そのくせ試験だけは士業国家資格の端くれとしてそれなりの難易度が要求され、信じられ無い事に3年、4年のヴェテラン受験生も多く存在する。 そんな行政書士より無駄な資格がこの世にあるなら理由を列挙して教えてくれ。

  • 同じく法学部卒ではない私が回答してみます(笑)。とりあえず、嘘を教えないように努力してみます。 形式的当事者訴訟は、はっきり言えば個別法律で当事者の一方を被告として定めのある当事者訴訟です。一番有名なのが土地収用法にかかる話です。土地の収用でもめたときは、土地収用法の定めで、補償金の増減だろうと、そもそも土地を渡すかどうかなどを、形式的当事者訴訟にて争えます(個別法の形式に従うという感じでしょうか)。 一方、実質的当事者訴訟では、特段法律の定めは無いですが、ここのケースに於いて主に権利などの「確認の」訴えを行います。一番目立つのは、国籍や選挙権(被選挙権)などです。「実際のところどうなんだ?」という訴訟でしょうか。 どうでしょう。まだ厳しいでしょうか。

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