貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について http://www.mlit.go.jp/common/000113574.pdf (9)第18条第3項の規定により補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっ ても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべ き総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。 物流ウィークリーの記事(http://www.weekly-net.co.jp/logistics/post-6987.php)では、 「要は監査対象となる期間であって、例えば1か月とかのスパンで判断することになる。1日単位で見ることはない」 ともあるので、1か月の総回数と私は解釈しています。
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