MSDSは、国内規格としてはJIS Z 7250、国際規格としてはISO11014-1(内容はJISと同じです。)としてその記述内容が標準化されています。これら標準に基づくMSDSを提供することで、原則として本法上の義務を果たすことができることから、経済産業省としては、JIS Z 7250に基づき、MSDSを作成・提供することを推奨します。 MSDSには、日本語で、以下の事項を記載しなければなりません。) MSDSの対象となるものの名称 <対象物質が単一の化学物質の場合> 対象物質の名称、政令上の号番号、種類 <対象物質が製品である場合> 製品名、含有する対象物質の名称、政令上の号番号、種類、含有率(有効数字2桁) MSDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先 化学物質が漏出した際に必要な措置 取扱い上及び保管上の注意 物理的化学的性状 安定性及び反応性 有害性 暴露性 廃棄上の注意 輸送上の注意 (その他、以下の事項についても、記載することができます。) 有害性・暴露性の概要 応急措置 火災時に必要な措置 労働者に対する暴露防止措置等 適用される法令 11~15のほか、MSDSを提供する事業者が必要と認める事項
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