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運行管理試験を受けようと思っています。いくつか分からない点があったので教えていただきたいです。 まず受験資格の…

運行管理試験を受けようと思っています。いくつか分からない点があったので教えていただきたいです。 まず受験資格の「実務経験1年以上」についてです。 …試験日の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(緑色のナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する方。 …とありますが、実務とはどの程度のもので受験資格が貰えるでしょうか? 私は運送業(引越)の配車を管理していて、次回の試験までには1年ぐらいの経験になります。でも配車が本職ではなく、普段は現場作業員なので、毎日配車を管理しているわけではありません。3年ほど前から配車をちょくちょく管理するようになり、管理した日だけを数えて通算で1年という計算です。 受験資格は満たしているでしょうか? もう一つは、運行管理者の補助者についてです。 …自動車運送事業者は、運行管理者の業務を補助させるため、国土交通大臣が認定した講習を受講した者のうちから、補助者を選任することができます。 補助者を選任する場合には、その職務及び選任方法等について、運行管理規程に明記しておく必要があります。 …とあります。受験前の基礎講習だけ受ければ、補助者になれるという事だと思うのですが…。万が一、上記の実務経験で受験資格に満たないとしても、講習だけを受けて補助者になることは可能なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

補足

あと、実務経験について証明するものは必要でしょうか?必要な場合、なにを用意したらいいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実務経験の中身はそれぞれ会社が判断する事なので、ここでは分からないと思います。「営業なら営業だけを」という具合に実際行った業務のみ実務経験と認められるという意見もあれば、勤めてさえいれば何をしててもそれだけで実務経験と認められるという意見もありますよ。 ただ、「運行管理者の補助者は基礎講習修了者から選任する」と決められてるので、「基礎講習修了者のみが運行管理に関する実務経験を積む事が出来る」という解釈が普通だと考えます。それも運行管理者の行う全ての業務を代行できるワケではなく、全体の2/3を超えない数の点呼が出来るだけです。現在就いておられる”配車の管理”の業務が、具体的に「乗務員さんへの指示・指導・監督や、乗務割などの作成」ならば、無資格でやってはいけない業務になります。もしそれらの行為が監督官庁にバレると、自動車・施設の使用停止や事業停止、最悪事業許可の取消しという処分があります。 連続する3日の休暇を取る事は大変だと思いますが、費用は10,000円弱と高くないですし、試験に関する色々重要なことも教えてもらえるので、基礎講習受講をお勧めしたいです。

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