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高年齢再就職給付金について教えてください。

高年齢再就職給付金について教えてください。60歳の定年により離職してから10カ月を経過した後に求職の申込みを行った一般の受給資格者は、受給期間の延長の手続を行っていない限り、高年齢再就職給付金を受給することができない。【社会保険労務士試験・雇用保険法】 これがどうして正解なのかわかりません。 どなたかご教授お願いします。

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    高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、「就職日の前日時点で基本手当の支給残日数が100日以上」必要です。 ↓ ところが、設問記述のような「60歳の定年により離職してから10カ月を経過した後」で「受給期間の延長の手続を行っていない」のであれば、この受給資格者の基本手当の受給期間は2か月以下です(1年-10か月)。 ↓ そして、受給期間の最後の日までの日数が「所定給付日数−支給を受けた基本手当の日数」より少なければ、支給残日数は、受給期間の最後の日までの日数となります。つまり、本事例では2か月に届かないことになります。 ↓ なので、支給残日数が100日に満たないのは明らかなので、設問の受給資格者は、高年齢再就職給付金を受給することができないということになり、正しい内容の選択肢となります。

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