解決済み
条件を満たさない限りできません。 条件とは、民事裁判において裁判所があなたに支払いを命じた判決が確定し、債権者側が裁判所に強制執行を申し立てて、それが認められた場合です。 その場合でも、あなたが内定をもらった会社がどこなのかを債権者側が知っていなければ、それもできません。(裁判所があなたの再就職先を調べることは金輪際ありません) そして、債権者側にあなたがどこの会社に内定をもらったか(入社したか)などわかるはずがないので、給料を差し押さえされることは現実に起こりえません。 なお、再就職先の会社が、給料の差し押さえを理由にあなたを解雇することはできません。というか、解雇理由になりえません。
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