解決済み
介護休業給付金の手続きについて。社労士勉強中の者です。「介護休業給付金の支給を受けるためには、支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。」と教えてもらったのですが、休業中にもらいたい給付をなぜ休業終了日以降に申請するのか意味がわかりません。終了日以降に申請するということは、休業期間中の給付をさかのぼってもらえるということなのですか?考えれば考えるほどよくわかりません。どなたか教えてください。
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介護休業給付金に限らず、雇用保険の給付は、 支給要件が細かく定められており、基本的に「後払い」です。
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