解決済み
どうもこんにちは。あれから興味が湧いて条文を読みました。87年までは一般用電気工作物だけが電気工事士法の範囲で自家用電気工作物は適用外だったと初めて知りました。認定電気工事従事者が出来る事は書いてあるが出来ないと書いてあるのは見つけられませんでした。 質問①は認定電気工事従事者はいつ出来た資格でしょうか?。 ②は電気主任技術者免状取得者(実務経験3年)が講習を受けて認定電気工事従事者になると一般用電気工作物との関連性はありますか?。
どうもありがとうございます。経済産業省の逐条解説を読んで第1種電気工事士設置の経緯がわかりました(最初からこれを読んでおけば良かった)、ここまで砕いて書いていたら認定電気工事従事者設置の経緯も掲載してあると思ったので他に記載があるかと思いまして。
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よく中堅の電気店の経営者が、原付を運転出来ない普通免許のような法で憲法にも違反していると言ってましたが、つきつめると決めてる機構が犯罪に問われるのかもしれませんね。責任追及して禅取替えして再編成が必要なことかもね。禅ですよ。 一般電気工事が第一種合格者で認定電気工事従事者にはできません、あるいはしてはいけないなどという法律は電気工事士法にも電気事業法にも書かれていません。政令にも通達にもそのような内容は記載がありませんでした。 ですから認定や認可の折、被認可者被認定者が自粛しているという解釈になりますので、一般電気工事も含めて認定を受けたい場合は当局はその認定を受けるものに対して一般だけを除外するといった事はできないことになります。 今までに認定された従事者が主張しなかったからであるとしか言い様がありませんので早急に経済産業省、 中部近畿産業保安監督部近畿支部や関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 電気工事士担当 などは認可しなければいけないでしょうね。
①質問部分にもあります、'87年の法改正時(施行は'88年)に第一種電気工事士を定められたのに附随して認定電気工事従事者が出来たと思います。 ②電験からでも、電工一種の試験合格からでも認定電気工事従事者に何も変わりはありません。 認定電気工事従事者と、一般電気工作物の関わりは工事の従事に関してはありません。 追記ですが、電験三種を持たれていて実務経験が三年あれば講習を受けなくても申請だけで認定電気工事従事者になれます。 講習を受けないといけないのは、電験合格後直ちに認定電気工事従事者が欲しい場合です。 また質問前文の、してはいけないと記載されていないとありましたが、別の条文(3条ではなかったかと)に「一般電気工作物の工事に従事出来る者は、第一種電気工事士または、第二種電気工事士」とあります。 よって電工一種の試験に合格して、認定電気工事従事者になれたとしても第一種電気工事士ではありませんから一般電気工作物の工事に従事することは出来ません。認定電気工事従事者は、あくまでも自家用電気工作物のうち限られた部分だけ認定されています。 その許される範囲は、お調べの通り条文によって明記されています。 自家用が出来るのだから、一般工作物は当然含むと言い張る輩がいましたが、混同されないよう注意された方が良いかと思います。
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