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高圧ガス保安法について質問です 高圧ガスボンベを購入し、減圧弁を自ら用意して取り付けて使用する場合、高圧ガス容器則の付…

高圧ガス保安法について質問です 高圧ガスボンベを購入し、減圧弁を自ら用意して取り付けて使用する場合、高圧ガス容器則の付属品検査にこの減圧弁は対象となるのでしょうか?高圧ガスボンベは分析計に使用し、定期的に購入・交換を行うとき、減圧弁は転用しボンベのみ交換する。 このとき減圧弁は付属品としての対象となるのでしょうか? 対象となる場合どのような検査が必要で、どれくらいの期間で再検査しなければならないのでしょうか? 素人なので法律を読んでも理解できず、回答を宜しくお願い致します。

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 高圧ガス容器の附属品については、附属品検査を行い合格した場合には「附属品が装置されるべき容器の種類」を附属品に刻印しなければならないことになっています(容器保安規則第18条第1項第7号)。したがって、購入される減圧弁には、装置すべき容器の種類が刻印されていないはずですので、容器の附属品にはならないので、附属品再検査を受ける必要はないですね。 その他に、容器保安規則第18条第1項各号に、附属品検査に合格した場合に刻印すべき事項が以下のように規定されているので、附属品かどうかについては、以下の刻印がされているかどうか確認すれば一目瞭然です。 ******************************************* (附属品検査の刻印) 第18条 法第49条の3第1項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第1号から第4号まで及び第7号)に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもつてこれに代えることができる。 一 附属品検査に合格した年月日 二 検査実施者の名称の符号 三 附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号 四 附属品の記号及び番号 五 附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。)の質量(記号 W、単位 キログラム) 六 耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM 七 次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類 イ 圧縮アセチレンガスを充てんする容器(記号 AG) ロ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 CNGV) ハ 圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGV) ニ 圧縮水素運送自動車用容器(記号 CHGT) ホ 圧縮ガスを充てんする容器(イからニまでを除く。)(記号 PG) ヘ 液化ガスを充てんする容器(トからリまでを除く。)(記号 LG) ト 液化石油ガスを充てんする容器(チを除く。)(記号 LPG) チ 超低温容器及び低温容器(記号 LT) リ 液化天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 LNGV) 八 液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあつては、前号チに掲げる事項に続けて、次に掲げる安全弁の種類 イ 液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁であつて、液封による破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用低圧安全弁」という。)(記号 L) ロ 液化水素運送自動車用容器に装置される安全弁であつて、容器の通常の使用範囲を超えた圧力の上昇による容器の破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用高圧安全弁」という。)(記号 H) *******************************************

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