教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

通関士と税理士の消費税法の学習内容、実務上相関関係はありますか? 企業経理財務担当者です。移転価格を含む国際税務を学ぶ必…

通関士と税理士の消費税法の学習内容、実務上相関関係はありますか? 企業経理財務担当者です。移転価格を含む国際税務を学ぶ必要があるのですが、消費税はもちろんのこと関税法や関税定率法は必要でしょうか?通関士の勉強を兼ねてやっていこうかどうか考えています。通関士と消費税法の学習内容、実務上相関関係はありますか? 企業経理財務担当者です。移転価格を含む国際税務を学ぶ必要があるのですが、消費税はもちろんのこと関税法や関税定率法は必要でしょうか? 通関士の勉強を兼ねてやっていこうかどうか考えています。

続きを読む

996閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通関士と消費税法との学習内容で相関関係はほぼ無いですね。 消費税法の試験で関税を使用する局面はありますが、数値は与えられます。 保税地域やFOBやCIFが知識として少し出てくるだけです。特段、苦労して覚えるほどのことでもありません。 通関士試験で消費税額は%かけるだけの単純なものだけです。延滞税の計算もありますが、これは消費税法とは関係ありません。 消費税が非課税の品は出てきませんよ。出てきても問題に非課税と注書きがあると考えられます。 また、どういった話なのかがわかりませんが、共に国際税務は関係ありませんよ。 例えば、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課するだけです。 輸出されるものには消費税は免除されます。 通関士からの視点で言えば、 輸出する品に日本の関税はかかるわけはありません。したがって、申告するのみです。 輸入品に関して言えば、 通関士では関税計算はありますが、日本の関税を計算をするだけです。 消費税法の試験では輸入品は、自分で税額計算しません。 理由は簡単で、消費税の課税標準が 「関税定率法の規定に準じて算出した価格+引取りに係る消費税以外の消費税等+関税の額」であるため、 輸入業者は申告書を提出し、その申告書に消費税額が既に記載されています。 そのため、税理士は、企業の仕入れに関する帳簿を見れば消費税が記載されているため、自分でわざわざ計算しないからです。 なお、どちらも国際税務ではなく、純然たる国内税務で移転価格の論点には一切関係ありませんよ。 実務上で言えば、上記で述べましたが通関士が輸入時の計算で、消費税が非課税の品目を覚えれば終わりです。 と言っても7種類しかないので目くじらを立てて勉強するほどものではありません。 なお、税理士が通関士の仕事をすることは税関に申告するNACCSのシステム持ってませんから基本的に無いと思います。 一つ付け加えさせていただくと、移転価格税制は法人税法です。 けれど、移転価格税制のみをピックアップしてもその原理は中々わからないと思います。 基本的な法人税法のルールがあって、「だから移転価格税制があるんだ!」という流れになるためです。

< 質問に関する求人 >

通関士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる