解決済み
一定期間の労働時間を短くしないと社会保険加入要件を満たしてしまうために月100時間未満という制限を設けているんです。 (厚生年金・健康保険・介護保険など) 特に長期でアルバイトされる方には企業がこういった配慮をしなくてはいけないんです。 配慮をしない場合は「社会保険料という名の税金」を企業と労働者が半分ずつ支払うことになります。 企業にとってはコストが上がってしまうので避けなければいけない事なんです。 1人の人を月額15万円で働かせるよりも2人の人を月額7万5000円で働かせた方が結果的に安くなるからです。 ただし、この条件だけでは年間給与所得が103万円を超えてしまう可能性もあります。 その場合は所得税法上での被扶養親族ではなくなってしまうので注意が必要です。 月額平均給与85,000円以下になるようにすればOKですが、賞与があるとなっているので実際にはもっと低い月額給与で働く事になるでしょう。
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