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住宅展示場の総合案内所にも宅建取得者を置かないと、違法になりますか?

住宅展示場の総合案内所にも宅建取得者を置かないと、違法になりますか?

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回答(2件)

  • 住宅展示場の総合案内所で、契約、予約、契約の申し込みのいずれかをするのであれば、成年の取引主任者を1名以上置かなければ違法になる。

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