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産業廃棄物をトレーラーにて運搬、トレーラーの切り離しで運搬物を荷台に積んだままは積替え保管の許可が必要ですか?

産業廃棄物をトレーラーにて運搬、トレーラーの切り離しで運搬物を荷台に積んだままは積替え保管の許可が必要ですか?産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)あり、トレーラーにて、運搬先の中間処理場まで運搬します。その中間処理場は、狭い為、別に借地を用意するそうですが、その場所にトラクターから切り離して、トレーラー(荷台)のみを置いてくる事は違法ですか? その場所が積替え保管の許可を取得しているかは不明です よろしくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    脱着式コンテナ車のコンテナを現場に置いて、一杯になったら引き取りに来るやり方は普通に行われています。 その車両を産業廃棄物収集運搬許可申請すればいいのです。 運搬に使うコンテナそのものはナンバーも無いし、許可申請はいりません。 また、積み替え保管にはなりません。 コンテナを置く場所が処分先でも同様です。

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