教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産業廃棄物をトレーラーにて運搬、トレーラーの切り離しで運搬物を荷台に積んだままは積替え保管の許可が必要ですか?

産業廃棄物をトレーラーにて運搬、トレーラーの切り離しで運搬物を荷台に積んだままは積替え保管の許可が必要ですか?産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)あり、トレーラーにて、運搬先の中間処理場まで運搬します。その中間処理場は、狭い為、別に借地を用意するそうですが、その場所にトラクターから切り離して、トレーラー(荷台)のみを置いてくる事は違法ですか? その場所が積替え保管の許可を取得しているかは不明です よろしくお願いします

続きを読む

1,665閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    脱着式コンテナ車のコンテナを現場に置いて、一杯になったら引き取りに来るやり方は普通に行われています。 その車両を産業廃棄物収集運搬許可申請すればいいのです。 運搬に使うコンテナそのものはナンバーも無いし、許可申請はいりません。 また、積み替え保管にはなりません。 コンテナを置く場所が処分先でも同様です。

< 質問に関する求人 >

トレーラー(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

産業廃棄物収集運搬業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる