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天井クレーンについて。クレーン等安全規則第29条につり荷の下に立ち入らせてはいけない条件が載っていますがこれら以外の場合…

天井クレーンについて。クレーン等安全規則第29条につり荷の下に立ち入らせてはいけない条件が載っていますがこれら以外の場合は入ってもよいのでしょうか?また、大きな荷を吊り移動させる場合、振れないよう(他の作業員が)手を添えて移動させるのは良いのでしょうか?その様に荷のすぐ横で手を添える場合も「荷の下」になるのでしょうか? とりとめの無い質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

補足

労働安全衛生法第3条は規則全般に対し言ってますよね。昔、私が免許を取った時の記憶で曖昧なのですが、29条に示されている条件に該当する場合以外でも原則立ち入り禁止と習ったような気がしたのですが、この原則というのが労働安全衛生法第3条なのでしょうか?「原則立ち入り禁止」と習ったのが私の勘違いだったのでしょうか?私の職場では当たり前の様に荷の振れを手で止めていて、危ないと思っていたので根拠を探していたところです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この通達をご覧いただければ、質問された方は納得されるのでは。 クレーン則第29条の解釈例規として、 1 「つり上げられている荷の下」とは、荷の直下及び荷が振れ、又は回転するおそれがる場合のその直下をいうこと。 なお、作業の携帯等によりやむを得ない場合があることから、労働者の立入りを禁止する範囲は、特に労働災害発生状況等から、特定の玉掛方法により玉掛けされた荷等の下に限定したものであるが、クレーン等に係る作業を行わせる場合には、原則として労働者を荷等の下に立ち入らせることがないように指導すること。(以降略) (平成4年8月24日付け基発第480号) つまり、当時の行政は、荷の下の立入りそのものが危険なので、法違反として禁止したい。けれど、現実的には、荷の下に立ち入る作業も発生してしまう。だから、行政指導として、原則として荷の下の立入り禁止を指導せよと内部に向けて指示したことになります。 当時のテキストも、このような行政の考え方を踏まえて作成しているので、あなたの記憶に強く残っているのでしょう。

  • 吊り荷の下は危険だということはお分かりだと思います。 でも、吊り荷が真下に落ちるとは言えません。 万一、ワイヤーが切れた時には、真下に落ちるのではなく、荷が振れながら落ちますので、荷の振れる範囲は立入禁止としなければなりません。 また、荷に手を添える危険ですが、添えている時に、ワイヤーに手がかかると挟まれる危険もあります。 万一、荷が落ちることがあった場合、人間の手では支えきれないのは分かるはずですが、とっさに支えようとすることもあります。 だから、介添えロープで誘導する必要があります。 労働安全衛生法というのは、最低限の基準であり、現場では、さらに安全な作業を進めてください

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  • >これら以外の場合は入ってもよいのでしょうか? 入っても良いという事ではなく、処罰はしないという事です。 必要性があれば構いませんし、入らなければ出来ない作業もありますから。 >手を添えて移動させるのは良いのでしょうか? ダメではありません(法違反ではない)が 出来るだけ介添えロープや押さえ棒などを使用したいですね。 >労働安全衛生法というのは、最低限の基準であり、現場では、さらに安全な作業を進めてください これは大切な考え方です。 労働安全衛生法第三条に記載されており、法は最低基準だからそれを守るだけでダメだと きっちりと示されています。

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