解決済み
過酸化水素という添加物の使用基準の解釈ついてご教示頂きたいのですが 以前の「厚生労働省所管の添加物使用基準リスト」には使用できる食品等という欄があり、そこに特定の食品が記載されていましたが、この度そのサイトを閲覧したところ、その欄は空欄になっていました。ただし、以前から使用制限欄には「最終食品の完成前に分解又は、除去すること」となっています。 それらを考えると、解釈として最終製品の完成前に分解または、除去が出来れば食品に制限がないという解釈でよろしいのでしょうか? 以前は確か数の子や果物の皮など制限があったと思います。そこのところ確実な解釈が欲しいので是非ともお願い致します。 検査は酸素電極法ということは、確認してます。 それとも、他の食品を酸素電極法で検査する際の資料作成行程が確立されておらず、結果として数の子や果物の皮等以外は今のところ、資料化することが困難で食品の制限は撤廃されているが、事実上は、以前の掲載食品に限定されているということなのでしょうか? 長々となり申し訳ありませんよろしくお願いします。 以下が基準リストのサイトページです。 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/0/980837ba5d9b0d28492575d6000785e6
chi8679 さま 回答ありがとうございます。 回答からすると、55年から食品の制限は無いということでよろしいでしょうか? 最近ネットで調べると、シラスの釜揚げの加工工程で過酸化水素を実験的に試しているファイルを見かけました。 これについても最終製品前に分解又は除去出来ていれば何ら問題ないということになりますね。 しかし、その最終製品前の分解又は除去の確認に関しては、公定法で行えばどこで行っても良いのでしょうか?自主検査ですよね?
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過酸化水素は、昭和23年(食品添加物指定制度が発足したとき)に殺菌料として指定を受け、強い殺菌作用と漂白作用により、食品産業で広く利用されました。分解すれは水と酸素しか発生しませんし、動植物の生体内にも存在する物質なので全く安全と考えられ、当初は使用基準も設けていませんでした。 ところが昭和42年に、うどんや水産練り製品の中に残留した過酸化水素で、それを食べた人が吐き気をもよおしたり、食品に刺激臭が発生するなどの異常が起こりました。調査の結果、過酸化水素は食品中のタンパク質と結びつくと安定化し、分解されにくいということがわかりました。こうした状況を受けて、昭和44年に「うどん、かまぼこ、ちくわには100ppm以下、それ以外の食品には30ppm以下」という使用基準が設けられました。 その後、食品添加物の安全性評価が進む中で、マウスに過酸化水素を大量に投与した動物実験で発がん性が確認されました。とはいえ、食品に使われる量とはケタ違いの過剰暴露によるデータでしたが、疑わしきは使わず…ということで、昭和55年に使用基準が見直され、食品添加物としての使用は認めるものの、「最終製品の完成前に、分解又は除去しなければならない」と改められました。 近年の科学的評価によって、過酸化水素は「ヒトに発がん性があるとは分類できない」とされていますが、使用基準は昭和55年のまま、変わっていません。(「二十世紀日本食品添加物史」より) …というわけで、ご質問にある「以前は書いてあった」という使用基準の記述が、どこにも見つかりませんでした。過酸化水素は、最初の指定以来「使ってはいけない食品」あるいは「使って良い食品」を規定された経緯がないようです。 したがって、『最終製品の完成前に分解または、除去が出来れば、使用する食品には制限がない』というのが正しいと思います。 かずのこに対して過酸化水素を使うことについては、除去が難しいことから色々取りざたされたことがあるようですが、使用を制限されたり、禁止された事実はありません。 <補足に回答> 昭和55年以降ではなく、一番最初から食品に制限はありません。何に使っても良いが、最後に残っていてはいけない…ということです。(途中に十年ほど、規制内容の異なる時代がありましたが、それが今のかたちに改められたのが昭和55年です。) 使用基準の遵守はメーカーの責任です。自己負担で検査を行いますので、分析委託先は自由だと思いますが、結果に責任を持てる分析機関を選定する必要があると思います。 これ以上の詳細な内容については、日本食品添加物協会http://www.jafa.gr.jp/にお問い合わせいただくのが良いと思います。(上記情報の出展も、同協会の書籍です。)
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