☆今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・幼小中高の現役教師 ・教員採用試験に合格したなど、来年から教師として働く可能性がある人 ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm →そのため、教師になる予定のない人が更新講習を受講することは不可能。 ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 教員採用試験を受験して合格し、来年から教員として働ける可能性が出てきたけど、教員免許は失効してるから、 教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・「教員免許が失効」=「教壇に立てない」というだけのことであり、 教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる、ということではありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ※教員免許更新制開始前(平成21年3月31日以前)に取得した教員免許は、 教師として働いていなければ失効しません。 教員免許更新制開始後(平成21年4月1日以降)に取得した教員免許は、 教師として働いている・働いていない、に関係なく、 有効期間10年が過ぎると自動的に失効します。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08061301.htm ※教員免許が失効していても、公立学校の教員採用試験を受験することは可能です。 →教員採用試験に合格すれば、更新講習に参加できます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315341.htm <教員免許更新制に関する特例> 2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 養護教諭1種免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・小学校2種免許(有効期限:平成35年3月31日) ・中学英語2種免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、お住まいの都道府県教育委員会の窓口へ行って手続きすれば、 3つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 ☆そのため、通信制大学・短大や夜間大学などを利用して、単位を追加修得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、 教員免許の有効期限を、永遠に無限に延長し続けることが出来ます。 ※この方法で有効期限を延長出来るのは、有効期限が残っている免許のみです。 有効期限が切れた免許をこの方法で延長するには、 「学力に関する証明書(教員免許申請用)」のほか、 「更新講習30時間全てを受け終わったことを証明する書類」も合わせて提出が必要となります。 「更新講習30時間全てを受け終わったことを証明する書類」を提出できない場合は、 有効期限が切れた免許の期限延長手続きは却下となり、手続きできません・・・。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、更新講習を1回受けると、 取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では3つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm
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