解決済み
失業保険と職業訓練校について。今年の1月末に会社を自己退社し所定給付日数は90日となっております。 次回認定日は5月23日で来月から給付が初まる様です。 本題は職業訓練校の金属加工科に受講したいと思っており 訓練期間は6ヶ月で開始は5月:8月と指定されております。 失業保険が給付される前に受講し 合格した場合の失業保険はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。
8月受講の場合は職業訓練校の給付制度は受けられるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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給付制限中に受講開始となった場合、給付制限は解除され受講初日から受給開始となります。 つまり、主さんの場合、本来、5月23日から受給開始となったわけですが、5月の受講開始日から受給開始となります。 また、受講中に所定給付残日数が「0」となった場合でも、訓練修了まで給付が延長(訓練延長給付)されます。 さらに、通所手当(交通費)、受講手当(昼食代)なども支給されます。 8月開始の場合は、受講開始日に所定給付残日数が1日でも残っていれば同様に訓練延長給付を受けられます。 <補足について> 「自己都合」ということを見落としていました。 他の回答者さんがお書きになっている通り、平成24年4月より訓練延長給付を受けられる残日数に関して改定されており、自己都合による退職で所定給付日数90日の方は31日以上の残日数がないと訓練延長給付は受けられません。 5月23日から受給開始であれば、8月20日に所定給付残日数が「0」となります。 よって、31日以上の残日数となるには、7月20日以前の開講でないと訓練延長給付は受けられないということになります。
既出の回答を訂正しますね。 1日以上残っていればとのことですが、それは24年度から変更されており、自己都合退職の所定日数が90日の方は残日数が31日以上残ってないと訓練を受けても訓練による受給の延長はありません。 ざっくり計算で質問者様の場合、7月23日までに入校出来る訓練でないと受給延長はないと思います。5月ならば既出の回答通りです。 補足 公共職業訓練での話ですよね? 8月の開校日が分かりませんが、あなたの所定日数では5月23日〜8月23日頃までの90日が受給予定でしょう。(正確に日数を数えてませんので「頃」としてます) 約1ヶ月前(7月23日頃)までに入校してないと訓練による受給延長はありません。ですから8月入校では延長はないので8月23日頃に受給は終わる事になります。 会社都合の退職だったら90日受給で1日以上残っていれば訓練による受給延長があるんですけどね。
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