司法書士の業務範囲 1 登記または供託に関する手続き代理 2 法務局に提出する書類を作成 3 裁判所または検察庁に提出する書類を作成 4 上記1~3の事務について相談に応じる 5 簡裁代理等認定司法書士は、簡易裁判所における手続代理 行政書士は2の法務局に提出する書類のうち、登記に関するものはダメ、公証役場はOK。 それ以外の 上記については、全て行政書士は行うことができません。 対する、行政書士の業務範囲 1 役所に提出する許認可等の申請書類の作成 2 権利義務、事実証明に関する書類の作成 3 1の書類の提出代理(行政書士でなくてもできます) 4 2の書類の代理作成(行政書士でなくてもできます) 5 1及び2の書類の作成について相談に応じること(行政書士でなくてもできます) 1.2は、行政書士しかできません。 もっとも、弁護士、司法書士も行政書士の登録を受ければ、 行政書士のできる仕事を全てできるのは言うまでもありません。
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