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准看護師です。 親が離婚して、本籍地が変更になりました。 兵庫県庁に何か届け出を出さなくてはならないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    以下の通りです。 保健所か県庁ですね。 ひとまず、新しく本籍地になる保健所へ問い合わせるといいと思います。 30日過ぎると、一筆入れなきゃいけないから、早めにどうぞ。 下記が変更になった保健師、助産師、看護師、准看護師 ・本籍地都道府県 ・姓名など 制限 戸籍または本籍変更後30日以内 場所 ・就業者の場合 … 勤務地の管轄の保健所もしくは住所地の管轄にある保健所(一部県庁) ・未就業者の場合 … 住所地の管轄にある保健所(一部県庁) 必要な物 ・申請用紙 (各保健所に配備) ・看護師免許証 (コピーNG) ・戸籍謄本または抄本1部 (6ヵ月以内のもの) ・印鑑 (シャチハタ不可) ※朱肉を使うもので改姓後のもの 手数料 ・保健師、助産師、看護師は変更事項1件につき収入印紙1,000円 (保健所で取り扱ってない場合は郵便局や県庁などで購入) ・准看護師は各都道府県の基準に準ずる

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