教えて!しごとの先生
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前回は回答ありがとうございました。

前回は回答ありがとうございました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14101359774 法律に違反する行為であれば「千葉県運営適正化委員会」から行政機関に通報して行政が処理してくれるのだとわかりました。 しかし、仕事というのは法律さえ守っていれば何をやってもいいわけではありません。 法律に違反する行為でなくても、電話応対のマナーなどを守らないと問題になります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1196961761 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1096704530 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1390919248 前回の質問にあった千葉県庁から委託を受けた社会福祉法人にしても、県庁を嘘つき呼ばわりしたり、自分の名前や役職名を名乗らなかったりといったマナー違反があり、普通の会社や役所では大きな問題になってしまう行為です。 そこで質問なのですが、法律に違反する行為について、 社会福祉法人に注意や指導、処分などを行う機関などは存在するのでしょうか? 答えていただけると嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)に基づき設立される法人です。 社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義されているとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであり、その安定的運営のため、財政的基盤として社会福祉事業を行うための必要な資産を有していなければなりません。 社会福祉法人を設立するためには、所轄庁の認可を受けなければなりません。堺市内に法人本部を設置し、○市内のみで事業を行おうとする場合の所轄庁は○市長となります。 社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められるところです。ついては、○市では所管の社会福祉法人に対して定期的に指導監査を行っており、必要に応じて改善指導や行政処分の対象となる場合もあります。 つまり○市長に当てに苦情を申し立てをしても動いてくれる可能性もあります。 ★管轄するのは厚生労働省になります。 1番良いのは各都道府県にある適性委員会を通して解決策を相談した方が良いです 適正委員会は中立な組織です。

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