解決済み
実務経験は栄養士として採用される事が前提の話ですが、栄養指導業務に携わっていねければいけません。 栄養士の場合、栄養士として採用されても施設なら介護業務補佐ばかりさせられたり、保育所なら保育業務補佐ばかりさせられるっというケースも珍しくはありません。 栄養指導業務は、献立作成、食品材料の選択、栄養に関する教育、栄養に関する調査研究、栄養行政に関する業務、栄養に関する相談、指導、栄養に関する知識の普及向上です。 ちなみに、上記例の施設なら午前中は介護業務でも、午後からは栄養指導業務に携わっていれば大丈夫です。このように、ずっと栄養指導業務でなくても大丈夫とはなっていますが、この実務証明(実務証明見込み)を書いてくれるのは、上司や責任者です。委託給食会社の場合は、勤務先の施設ではなく委託給食会社の責任者です。 基本、実務として認めていただけますが、中には栄養指導業務をしていても、認めくれない性格の悪い人もいるようです。 この実務経験は、正社員でなくても大丈夫です。しかし、非正社員の場合は、週4日以上かつ1日6時間以上と決まっています。 正社員の場合は、自とこれが満たされているはずです。 これに、ご自身が必要な実務経験年数をかけた分の実務が必要です。 2年制の栄養士養成校(栄養士免許取得)→3年の実務経験 3年制の栄養士養成校(栄養士免許取得)→2年の実務経験 4年制の栄養士養成校(栄養士免許取得)→1年の実務経験 となっています。 更に、この実務経験は、厚生労働省令で定める施設で栄養士として採用されていなければいけません。 詳しくは、厚生労働省のHPでご確認ください。丁度今年の受験要項のPDFファイルが載っています。 「受験願書などの入手方法」の(2)の「別紙様式第5の[1]」が「実務証明書」になります。→ http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kanrieiyoushi/index.html あくまで参考ですが、受験要項もご覧になったほうがいいのではないでしょうか?(基本、毎年同じですが、変更する可能性も十分あるので、必ずご自身が受験される年にもその年の受験要項も読んでください。)
実務経験とは、栄養士として採用されて栄養士の仕事をすることですよ。
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