解決済み
中学校・高等学校一種保健体育教員免許を持っています。養護教諭の教員免許を取得したいと考えています。通信教育で取得するなら、どのくらいの単位数、また免除対象になる教科など教えてほしいです。
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養護教諭免許を取得するには、養護教諭免許が取れる大学の単位が必要です。科目名が同じでも、中高保体免許しか取れない大学の単位は使えません。このことを定めているのが教育職員免許法施行規則第20条です。 ただし、同規則第10条の表備考第3では次のように定められています。 「教職の意義等に関する科目、教育の基礎理論に関する科目又は生徒指導及び教育相談に関する科目の単位は、教職の意義等に関する科目にあつては二単位まで、教育の基礎理論に関する科目にあつては四単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位)まで、生徒指導及び教育相談に関する科目にあつては二単位まで、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。」 要約すると、中高保体免許取得時に修得した単位のうち、「教職の意義等に関する科目」2単位、「教育の基礎理論に関する科目」4単位、「生徒指導及び教育相談に関する科目」2単位を、養護教諭免許取得に流用できるということです。 しかしながら、この規定を実際の免許取得に生かせるかどうかは、養護教諭免許を取得するために入学する大学の内規にも影響されます。たとえば「養護実習を実施するためには、教職入門の単位を本学において修得済みでなければならない」という規定があれば、教職入門の単位流用は事実上できないことになります。単位流用を行う場合、大学の履修指導を離れて自己責任で履修科目を選択することになるので、事前に申請予定の都道府県教委の指導を受けておく必要があります。 また、中高保体免許取得時に修得した、教育職員免許法施行規則第66条の6に定められた科目(日本国憲法2単位、体育2単位、外国語コミュニケーション(英語に限定されてはいません)2単位、情報機器の操作2単位)計8単位は養護教諭免許取得においても有効ですから、再履修の必要はありません。 【追記】 通信制大学で養護教諭免許が取れるのは以下の大学です。 聖徳大学、人間総合科学大学、東京福祉大学、近大姫路大学 (tim1979armstrongさんへ) 【追記2:k氏へ】 >※教育職員免許法では、 「最大で8単位までの範囲内で、教職科目の単位の振り替えを認める」という特例がありますが、 それは免許法ではなく施行規則の規定ではないですか? >養護教諭教育実習4週間の単位を振り替えて、 「養護教諭教育実習」とは初耳です。養護実習のことでしょうか?
※教育職員免許法施行規則第20条では、 「養護教諭免許(小中高の保健室の先生の免許)取得に必要な教職科目・養護に関する科目の単位の認定は、 卒業する時に、養護教諭免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位のみとする」 ・・・となっています。 そのため、中高保健体育免許を取得するために修得した単位のうち、 養護教諭免許の単位としても使えるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目(養護教諭教育実習4週間を含む)や、養護に関する科目(病院での看護実習1週間を含む)は、 養護教諭免許を取得できる学部・学科・専攻(通信を含む)で、 全て再履修し、単位を取り直さないと、 養護教諭免許の取得はできません。 →そのため、ほぼ0からの再スタート、となります。 http://www.uce.or.jp/license/ ※教育職員免許法では、 「最大で8単位までの範囲内で、教職科目の単位の振り替えを認める」という特例がありますが、 この点については、 お住まいの都道府県教育委員会の窓口で相談して、 どの科目が該当するのかなど、もっと詳しいことを確認したほうが確実ですね。 ※養護教諭免許の場合は、 他の教員免許を取得した場合の教育実習の単位で、 養護教諭教育実習4週間の単位を振り替えて、 実習期間を短くする・実習を全て免除する、といった制度は一切ありませんので、 養護教諭教育実習4週間については、必ず行って来る必要があります。
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