補足に答えるなら、介護福祉士はデイの相談員になれますよ。日本全国で可能ですよ。(東京だけが介護福祉士に更に条件つけているみたいだけど主事資格者が余っているんでしょうか) 専従の生活相談員(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者)を1人以上配置すること。 ※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者であること。 ※「これらと同等の能力を有する者」とは、介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)とさすところがほぼ全国基準です。 稀に保育士などが入る県があるようです。さらにケアマネを排除する大阪府のようなところもあります。 ですから、この解釈に地域的な相違があると↑の回答者はいいたいようです。 (又はこれらと同等の能力を有する者)は厚労省が示す指針です。 常識的に考えて介護福祉士は3年以上の実務を経て国家試験を潜ってきているのです。 何の実務もなく大学で3科目履修した主事や(私もその一人ですが)通信で認定されただけの人よりは頼りになるはずです。 いま日本で介護福祉士を通所介護の相談員として認めない府県は殆どありません。よほど古い情報を引っ張ってこられたようですね。揚げ足取りかな? あなたが働こうとする地域が介護福祉士を排除する稀な地域なのでしょうか? 介護福祉士もっててなんで主事なの? ケアマネや社会福祉士ならわかるけど・・・格下の資格とってどうするのかな?
>通信内容は難しいのでしょうか? 通信教材の試験は、 ()に入る語句を答えよ。 といった問題のほか、 「○○」というテーマで、自分の意見や考えを800字以内で述べよ。 ・・・といった記述問題も出ます。 →なので、毎日コツコツやらないと終わりません・・・。 >デイサービスで生活相談員をやるのに必要になりました。 (例) ・A県 生活相談員は、社会福祉士・社会福祉主事のどちらかの資格を持っている者のみとする。 それ以外の資格取得者が、生活相談員として働くことは一切認めない。 ・B県 生活相談員は、社会福祉士・社会福祉主事のどちらかの資格を持っている者を、原則とするが、 どうしても人がいない場合は、介護福祉士の資格を持っている者でも良しとする。 ・C県 生活相談員は、社会福祉士・社会福祉主事のどちらかの資格を持っている者を、原則とするが、 どうしても人がいない場合は、 「介護福祉士の資格を持っている+3年以上の実務経験がある」という2条件の両方を満たす者でも良しとする。 ・・・という風に、都道府県によって、対応・判断が異なっております。 →なので、日本全国共通ではありません。
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