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高圧ガス保安法についての質問です。 可燃性ガスを取り扱う高圧ガス設備の近傍に、レーザー光で検知する警備設備を設置する計画…

高圧ガス保安法についての質問です。 可燃性ガスを取り扱う高圧ガス設備の近傍に、レーザー光で検知する警備設備を設置する計画がありますが、レーザー光自体は火気にあたるのでしょうか?またレーザー光発信部の電気設備は防爆構造のものでないといけないのでしょうか? どうかよろしくお願いします。

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 火気については文字通り「火」が出るものを指しているので、たばこの火、直火炊きのボイラー、ガス炊きの加熱炉など文字通り火が出ているものが「火気」ですね。レーザー光が火気になるかと言えば、よほどのへそ曲がりでなければ火気とは言わないでしょうね。 火気に係る規定は、一般高圧ガスでいえば、 (1)一般高圧ガス保安規則第6条第1項第3号に「可燃性ガスの製造設備の可燃性ガスの通る部分の外面から火気を取り扱う施設まで8m以上の距離を有すること(以下略)」、 (2)一般則第6条第2項第8号ニに「容器置場(不活性ガス及び空気を除く。)の周囲2m以内においては、火気の使用を禁じ(後略)」、 (3)一般則第55条第2項第1号に「特定高圧ガスの貯蔵設備等の周囲5m(中略)以内においては、火気の使用を禁じ(後略)」、 (4)一般則第60条第1項第10号「可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の消費に使用する設備(中略)から5m以内においては、喫煙及び火気の使用を禁じ(後略)」 の4点です。質問者さんの事業所が第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、特定高圧ガスの消費者、その他の消費者などの区分けが書かれていないので、どれに該当するかは質問者さんでご判断ください。 次に電気設備にかかる防爆構造の仕様が必要かどうかですが、これは火気の問題と切り離して考える必要があります。 電気設備の防爆構造に係る規定については、一般高圧ガス保安規則第6条第1項第26号に「可燃性ガス(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。」のみです。 この省令だけの内容ではわかりづらく、現在、この号の例示基準が出されていないので解釈がわかりづらいのですが、例示基準が出るまで省令の詳細を示していた「省令補完基準」を見ると、以下のように書かれています。 「1.可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の防爆性能は、次の各号の基準によるものとする。」 「1.1 電気設備は、できる限り爆発の危険のない安全な場所に設置するものとし、やむを得ず可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれがある箇所に設置する場合は、危険の程度により1種場所、2種場所又は0種場所のいずれかに分類(1種場所、2種場所又は0種場所の判定については、「工場電気設備防爆指針(ガス蒸気爆発)」(労働省産業安全研究所技術指針)を参照)し、可燃性ガスの種類及びそれぞれの場所に応じた防爆構造の電気機器を選定して設置すること。」 簡単に言えば、「事業所内の危険場所を(1種場所、2種場所、0種場所)決めて、その中に電気設備を設ける場合には、ガスの種類等に応じて防爆構造の電気設備を設置する」となります。先ほども述べましたが、一般則第6条第1項第3号の火気取り扱い施設の規定とは切り離して考える必要があります。 なお、基本通達一般則第6条関係「3.」中には、上記の「工場電気設備防爆指針(ガス蒸気爆発)」のほかに下記の文献についても触れているので、これらも参考になるかと思います。 ・電気機械器具防爆構造規格(昭和44年4月1日労働省告示第16号) ・新工場電気設備防爆指針(ガス防爆1985、一部改正1988)(労働省産業安全研究所技術指針) ・ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド(ガス防爆1994)(労働省産業安全研究所技術指針) ・工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)(独立行政法人産業安全研究所技術指針

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