解決済み
こんにちは。 救急救命士が実施可能な措置範囲については、制度創設以来、逐次拡大しているようですね。 いろいろな資料がインターネット上にも出ていますが、その作成された時点を確かめておく必要があります。 現時点では、厚生労働省の実証研究の一環として、一部の自治体で追加的な措置が可能となっている場合もあるようですが、次の内容が、おそらく一番標準的、包括的かつ正確な内容かと思います。 ①医師の具体的指示が必要な「特定行為」 ・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輪液 ・食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク及び気管内チューブによる気道確保 ・エピネフリンを用いた薬剤の投与 ②医師の包括的な指示が必要な行為 (ア) ・精神科領域の処置 ・小児科領域の処置 ・産婦人科領域の処置 ・自動体外式除細動器による除細動* ・自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリン投与 (イ) ・聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取 ・血圧計の使用による血圧の測定 ・心電計の使用による心拍動の観察及び心電図伝送 ・鉗子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去 ・経鼻エアウェイによる気道確保 ・パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定 ・ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定 ・自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫心マッサージの施行 ・特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持 ・口腔内の吸引 ・経口エアウエイによる気道確保 ・バッグマスクによる人工呼吸 ・酸素吸入器による酸素投与 ・気管内チューブを通じた気管吸引 ③一般人でも可能な行為 ・自動体外式除細動器による除細動** ・用手法による気道確保 ・胸骨圧迫心マッサージ ・呼気吹き込み法による人工呼吸 ・圧迫止血 ・骨折の固定 ・ハイムリック法及び背部叩打法による異物の除去 ・体温・脈拍・呼吸数・意識状態・顔色の観察 ・必要な体位の維持、安静の維持、保温 ①~②全部が、「救急救命処置」 ②のイと③が、「応急処置」 出典:厚生労働省医政局指導課救急・周産期医療等対策室「救急医療の現状と救急救命士の処置範囲拡大」平成23年8月9日<http://kyuumeisi.jp/satohH23.pdf>、21ページ。
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