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職業安定所の職業訓練について

職業安定所の職業訓練について現在実家で生活をしているのですが 職業安定所のおこなっている職業訓練に参加しようと考えています 職業訓練受講給付金の中で 世帯全員のとあるのですが これは同居人も含む世帯でしょうか? それとも同世帯として登録している世帯全員なのでしょうか? 世帯の定義に関しては書いているのですが 世帯分離をしている場合などに関しては表記されていないため 詳しい方教えていただけないでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省のHP(職業訓練受講給付金リーフレットPDF)に以下の記載があります。 「世帯とは、本人の他、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。」 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html つまり、二世帯に世帯分離していても、親世帯と子世帯の生計が一つ(家計のやりくりが一緒になっている)であれば、子がこの給付金を申請する際に親の収入も合算して所得条件にあてはまるかどうか見るということです。 光熱水費や賃借料、NHK受信料などが明確に別契約になっていて領収書や口座引き落とし記録などでそれを証明できれば、分離した世帯分だけの合算でOKです。 あるいは、同居世帯の中でも、兄妹姉妹や祖父母の収入は合算から除外して良い、ということにもなります。

  • 世帯分離してもしなくても屋根の下全ての同居人です 祖父や母父兄妹や事実婚の嫁等です 世帯分離しても 厚生労働省の役人が調査する際は同居人のデータ全てが出ます その際に判明した場合は当然に給付金対象外になりますよ 基金訓練時代は世帯分離してればokでしたが 求職者支援訓練になってからは世帯分離はNGです ハロワで相談すれば分かりますよ

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  • 世帯分離は無効なようで同住所の親子配偶者と聞きました。 二世帯住宅のように明確に世帯が分離されている状況では認められるとかは聞いたことあります。

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