解決済み
給水装置工事主任技術者について自分なりにまとめてみたのですが、下記の文言で大丈夫でじょうか? 間違いなどがあれば指摘していただければと思います。『給水装置工事主任技術者』 免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有すると、建設業法による一般建設業のうち、管工事業の専任技術者(建設業許可)・主任技術者(現場常駐)として認められ、経営事項審査でも技術職員として評価されます。 上記の理(ことわり)について色々な方からの解答をまとめてみました。 最初に、管工事業の専任技術者(建設業許可)この管工事、管工事業とは ↓ 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、 給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、 浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、 ダクト工事、管内更正工事 つまり、給水装置工事主任技術者取得後、管工事に関し1年以上の実務経験をすると、独立した際に個人で指定水道業者と管工事業の建設業許可が取れる、更には上記で上げている配管工事の主任技術者となり現場での作業や指示が可能になります。 「給水装置工事主任技術者と2級管工事施工管理技士の違い ↓ 2級管工事施工管理技士 建設業法による一般建設業の営業所の専任技術者や、工事現場における主任技術者となることができる。 1級管工事施工管理技士 建設業法により特定建設業の営業所に置かなければならない専任の技術者や、工事現場ごとに置かなければならない主任技術者および監理技術者になることができる。 ○給水装置取得1年以上実務経験=主任技術者になれる ○1,2級施工管理=主任技術者になれる ○現場経験10年以上の現場経験=主任技術者になれる ○1級配管技能士1年以上実務経験か基幹技能士講習=主任技術者になれる 給水、技能士、施工管理、10年現場経験、ともに同じ扱いになる。 ※つまり、給水装置主任技術者で管工事に関し1年以上の実務経験と、2級管工事施工管理技士での資格的立場はほぼ同じ扱いとなります。 2級管工事施工管理技士は、管工事業の現場管理をするのに、必要な資格と言っておられた方もいましたが、2級管工事施工管理技士では1級管工事施工管理技士のように管理技術者とはなれず給水装置主任技術者と同じ主任技術者までです。 しかし、これはあくまで資格的立場なので、実際の管工事おいて水道関係の管工事以外での信頼性などでは2級管工事施工管理技士の方上である。
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いいんじゃない?何が知りたいか分かりませんが!両方取得すればよい、2級、給水ならいっぺんに取れるよ!因みに1.2級、給水取得者です(笑)
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