解決済み
行政書士試験 資格予備校の行政書士講座では六法を付属の教材としていないのはなぜでしょうか?行政書士試験の学習を行う上で必ずしも必要ではないからでしょうか?ある予備校の回答としては「あることに越した事はないが、必ずしも必要ではない」でした。 ただ書店では行政書士試験用の六法もちらほら見かけます。実際のところはどうなんでしょうか?行政書士試験に詳しい方よろしくお願いします。
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行政書士試験に限定すると、六法は不要と思います。法律の 問題でも、解釈論を問う問題はほとんどなく、単純に条文や 判例の知識を問うだけですから。 記述式の部分については、法律用語を答えなくちゃいけない 場合もありますが、それもほとんど市販の参考書類には載って いることでしょう。 また試験合格後、実務に就いた場合でも、その専門分野に よっては六法なんか不要だという人もいますよ。建設業を 専門に扱っている知り合いの行政書士は、民法なんかの 知識はむしろ受験生の方が詳しいのではないか・・・と思える レベルです(その代り、専門分野の法規については弁護士 以上に精通しているという人も少なくありません)。 行政書士の業務範囲は幅広いですから、内容証明郵便や 契約書の作成も行えます。こういったものを扱うには、 法律に詳しくないとダメですし、条文の読み方にも慣れて いないとダメでしょうね。 結論・・・試験合格だけを考えるなら、六法は不要。でも、 合格後の仕事の幅を広げたいなら、受験時代から 六法には目を通すべき ・・・というところでは、ないでしょうか?
六法を引かずに合格した人なんて見た事がありません。 伊藤塾では、講義の前に判例六法の購入するよう指導がありますし、LECもそうです。 TACは、講座の中でついてきますし、六法を引かずに合格だなんて、そんな指導期間、とてもまともじゃないと思います。 合格者なら六法は、まっくろになってるものですから。
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