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言語聴覚士として働いているものです。 自分の自宅を営業所とし業務を行うことは可能ですか。

言語聴覚士として働いているものです。 自分の自宅を営業所とし業務を行うことは可能ですか。例えば、失語症が後遺症としてあるが、リハビリを受けることができていない方や、小児の発達障害や構音障害の早期発見のために、近隣の保育園、幼稚園などと連携し評価を行い、必要があれば訓練を行うなどです。成人分野は身体機能が向上し、自宅復帰可能となれば、ST終了かまたは通所で継続が殆どですが、言語に関しては訓練は長期にわたることが多いため、そういった方のリハビリの重要性を感じます。言語聴覚士法では「「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。」と定義されているため、自営業等の禁止はないように思います。 小児に関しては、早期発見が重要とされているものの、保育園、幼稚園の先生はどこに相談すればいいのか、親御さんへどう説明すればいいのかがわからない為、そのままにしていることが多いと聞きまして、援助ができればと思いました。 長くなりましたが、ご存知の方がいらしゃいましたらよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    生かじりで申しわけございませんが、訪問リハで自営している言語聴覚士がいるという話を聞いたことがあります。 事業所を開くためには従業員として看護師を雇用していること、、とかなんとかさまざまな条件はあったように思えます。 たしか保険点数も取れたように思えます。 言語聴覚士、訪問リハで検索してみてもいいと思いますよ。

  • 言語聴覚士の場合は、柔道整復師や助産師のような開業権が付与されているわけではないので、言語聴覚士としての施術所のようなものを開業というのはありません。 言語聴覚士法を引用されていますが、第二条の定義には医師の指示・指導といったことは書かれていませんが、第四十二条において、医師の指示に基づかなければ行えない業務も規定されており、単独で行えることは限定されます。 無資格でも開業出来るものや他の資格で開業出来るものに、プラスアルファとして言語聴覚士の免許保有というのは可能です。

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