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①先取特権と留置権が【法定】担保物権なのはなぜですか?抵当権、質権と比較して教えてください。 ②留置権に物上代位性がな…

①先取特権と留置権が【法定】担保物権なのはなぜですか?抵当権、質権と比較して教えてください。 ②留置権に物上代位性がないのはなぜですか? よろしくお願いします。

補足

ありがとうございます(゜Д゜)!!でも 5億:50万の比率で弁済を受けることになります。 …そんなの、ゴミにしかならないと思いませんか? ってどういう意味ですか?わかりやすくしてくださってるのにアフォですみません汗

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①について 最初に「留置権」から。 まず、抵当権と質権から整理しておきましょう。 ざっくりと、抵当権・質権の目的は何か?といえば、「コレ(目的物)を『差し出す』からお金貸して!」というための物権です。そして、借りたお金を返せなかった場合には、『差し出した』目的物を競売にかけられてしまうわけです。(抵当権の場合は「抵当権設定」の登記をすることで『差し出す』に類似した効果が生じることになります) つまり、「コレを『差し出す』から」という部分について、お金を借りる人・お金を貸す人の間で『合意』があるということになります。 これに対して、「留置権」とは、「コレ(目的物)を『差し出す』から」という約束が存在しません。 しかし、一見すると債権者が目的物を手中に収めているという様子は質権などとそう変わりません。とはいえ、債権者が目的を手中に収めた過程が質権などと全く異なっています。 ・コレ(目的物)を修理してほしい ・コレ(目的物)を点検して欲しい ・コレ(目的物)を改良して欲しい というような、目的物に対する何か依頼をするために債権者に引き渡しているのであって、「債権に対する担保として」引き渡したのではありません。 そして、留置権が担保する債権というものは、「その目的物に関して発生した債権」を担保するのであって、何でも担保するわけではありません。つまり、 ・コレ(目的物)を修理してほしい→修理費 ・コレ(目的物)を点検して欲しい→点検作業費 ・コレ(目的物)を改良して欲しい→改造費 等を担保するのです。ところが、これもよく考えてみると、「修理費を担保するためにコレ(目的物)を差し出します」という約束も一切していません。ということは、もし留置権が【法律で】認められないと、 債務者(修理を依頼した人):「修理が済んだなら返して」 債権者(修理した人):「いやだ。修理費払え。」 債務者:「お前は不法占有者だ!訴えてやる!」 …ということにもなりかねず、世の中の修理屋さんはみんな代金回収に困って廃業しなければならない日がきてしまうかもしれません。 そこで、「債権を担保する約束」をしていなくても、上記のようなケースでは【法律で】担保権としての効力を認めてやる必要が発生する訳です。だから「留置権」は法定担保物権となったのです。 次に「先取特権」です。 これは、特に法律上で認められた債権については「登記とか無くても」他の債権者よりも先に弁済を認めてやるという、なんとも乱暴極まりない物権です。 先取特権の対象となる債権をよーく見てみると、いずれも「国策として、特に保護してあげる必要性の高い債権」…ということになっています。例えば、「労働者の給与債権」等というものはそう思いますよね? 債権・債務の世界では、基本的には「債権者平等の原則」があります。債権者は債権額に比例して弁済を受ける権利を持っています。ということは、あるブラック企業が賃金未払いのまま10億円の負債を抱えて倒産した場合、債権者は「債権額に比例」して弁済を受けますから ・5億円の貸金債権を持っている銀行 ・50万円の未払い賃金債権を持っている元従業員 は、5億:50万の比率で弁済を受けることになります。 …そんなの、ゴミにしかならないと思いませんか? そこで、「先取特権」という【法律上特別に認めた】物権を設定することで、 ・労働者の賃金債権を先に支払う ↓ ・残りは銀行とかのようなハイエナにくれてやる ということにしています。 これも、結局は労働者と会社との間で、「賃金を何よりも優先して支払います」というような【設定契約】がありませんから、【法律で】そのように導いてやる必要があるのです。だから「先取特権」は法定担保物権となるのです。 ②について 留置権は、事実上は最強の物権です。ただし、「その物」を債権者の手元に置いておく必要があります。 例えば、超高級腕時計を修理した時計屋さんが、超高級腕時計を留置しているとします。 この時にその債務者が破産をし、差押え・強制競売をすることになったとします。 でも、この時に留置権者は慌てる必要がないのです。 留置権者は「留置権に基づいて」、競落人に向かって 『修理代金を支払ってくれたら時計を引き渡す』 と主張することができるからです。 なお、不動産についてはケースによっては強制競売の手続きが留置権のために頓挫することもあり得ます。 このように、あえて物上代位性を認めなくても、その目的を果たすことが可能だという点が留置権の特徴だと言えるでしょう。 ========== 補足について: 「債権者平等の原則」はまだ学習されていないのでしょうかね。 仮に、例示した倒産したブラック企業の動産やら債権やらを処分したり競売したりした結果、現金にして100万円の回収に成功したとします。 この100万円については、他に優先弁済権を持つ人がいなければ、「すべての債権者がその債権額に比例してそこから弁済を受ける」ことになります。 5億円の貸金債権を持つ銀行と50万円の未払い賃金債権をもつ労働者が、「先取特権」無しの状態で弁済を受けるとなると 100万円を500000000:500000 → 1000:1 の割合で弁済を受けます。ということは、 銀行が回収する分 = 99万9001円 労働者が回収する分 = 999円 という結果に終わります。これが |は、5億:50万の比率で弁済を受けることになります。 |…そんなの、ゴミにしかならないと思いませんか? の意味です。労働者が回収できる分はたったの999円です。 ところが、先取特権が存在すれば、賃金債権については先取特権によって優先弁済権を獲得できるので、先に回収した100万円のうち ①先に労働者の未払い賃金債権50万円を回収 ↓ ②残りを銀行が回収(50万円) と、なるということです。おわかりでしょうか?

    なるほど:2

  • ②留置権に物上代位性がないのはなぜですか? ②についてだけなら。 もし留置権に物上代位性があれば・・・例えば Aが故障した車をBに依頼し、その修理代がAが高額で払えない場合 Bが勝手にAの車を換金し修理費を弁済させることが可能になります。 留意権は車を返さないかわりに修理代を払うのを待つためだと思います。 ①についてはうまく解説できません。すいません。

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