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衛生管理者の試験を受けたいのですが、受験資格に 「学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門

衛生管理者の試験を受けたいのですが、受験資格に 「学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門衛生管理者の試験を受けたいのですが、受験資格に 「学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業した者で、」とあります。 この【その後1年以上労働衛生の実務に従事】とは、具体的に何を指すのでしょうか? ただ普通に勤務していただけではだめってことでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    確かに書いてありますね・・・。 夫は、勤務していた会社に必要、と言う事で 普通に勤務している状態で受験し、合格しましたよ。 さらにもう一人必要と言う時、やはり普通に勤務していた後輩 も受験し合格したそうです。 普通の業務以外特に何もしなかった、と言う事ですね。 【その後1年以上労働衛生の実務に従事】 の真意は分かりませんが、 あくまでも私の知っている範囲では「普通に勤務していただけ」 で大丈夫と思うのですが・・・。 心配でした関係機関に尋ねてみて下さい。

    なるほど:1

  • ご自身の勤務が【その後1年以上労働衛生の実務に従事】に該当するかどうか、試験を取り仕切るところに問合せされたらいいと思います。 ケースバイケースだと思いますので…。

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