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管理業務主任者の一問一答の問題をやっていた所、疑問に思ったので教えて下さい。 Q、組合員は、マンション以外の場所に…

管理業務主任者の一問一答の問題をやっていた所、疑問に思ったので教えて下さい。 Q、組合員は、マンション以外の場所に別居している自己の配偶者を代理人として、総会の議決権を行使することができる。 A、× 管理組合の総会において組合員の代理人になることができる者について、特に制限はない。 制限がないとすれば、答えは○ではないのでしょうか?×な理由はなんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それ古い規定です。今年法改正ありました マンション標準管理規約46条5項に昔あった規定です 旧規定 「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、 その代理人は ①その組合員と同居する者 ②その組合員の住戸を借り受けた者 ③他の組合員 ④他の組合員と同居するもの でなければならない。」 よって、 マンションに同居してない配偶者は、代理人となる資格がない。 この規定は削除されてます。 過去問ばかしやっていると危険です 常に法改正情報を参照してください 最新のテキストにも法改正情報掲載されています

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