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平成24年度行政書士試験、記述の採点をお願いします。 (問題44) A県収用委員会を被告として、買収価格を増額…

平成24年度行政書士試験、記述の採点をお願いします。 (問題44) A県収用委員会を被告として、買収価格を増額するよう求める訴訟で形式的当事者訴訟と呼ぶ。(問題45) Bが弁済する資力があり、その財産の執行が容易であることを証明した場合に拒むことができる。 (問題46) 遺留分が認められるので、遺留分減殺請求をすればあなたの財産の一部を取得することができる どなたかよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試験お疲れさまでした。 あくまで、個人的な予想であることと、採点基準は受験生全体の択一の出来によって左右される点はご了承ください。今年は、大手予備校が集めた受験生のデータから、択一の出来が良かったとされています。平均点が高く出ているようです。なので、記述の採点基準は厳しめになると予想されます。 問44 8点前後 「A県収用委員会を被告として」の部分で6~8点のマイナス、また「買収価格を増額」ではなく、正確には「損失補償額の増額」です。問題文には、収用に伴う補償額に不満があり、「より高額な補償を求めるためには」とあります。なので、さらに6点程度のマイナスが考えられます。 問45 18~20点 良く書けています。まず20点と考えてよいです。「かつ」がないものの、「資力があり、その財産の~」でも同義ですから、減点はないと思います。 問46 8点前後 「遺留分減殺請求をすれば」で、8点程度の部分点が考えられます。「相続財産の2分の1の範囲で」が書かれてない点や、「~遺言を失効させることができる」という文末の結びになってない点などで減点が予想されます。 3問合計で30点台の後半と予想します。

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