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先日、行政書士試験を受験した者です。択一にて、164点でした。記述式の解答に自信がないので、どなたか、採点して頂けないで…

先日、行政書士試験を受験した者です。択一にて、164点でした。記述式の解答に自信がないので、どなたか、採点して頂けないでしょうか・・・?宜しくお願いします。44問:Aを被告として、収容採決の取消しの訴えを提起すべきである。これは形式的当事者訴訟と呼ばれる。 45問:検索の抗弁権と催告の抗弁権により、B又はDの財産への執行が容易である事を証明すれば良い。 46問:法定相続により発生した持分を放棄しておらず、死因贈与に対する遺留分減殺請求権を行使できる。

補足

srkoko411さん、ご回答ありがとうございました。

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501閲覧

par********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    試験お疲れさまでした。 あくまで、個人的な予想であることと、採点基準は受験生全体の択一の出来によって左右される点はご了承ください。今年は、大手予備校が集めた受験生のデータから、択一の出来が良かったとされています。平均点が高く出ているようです。なので、記述の採点基準は厳しめになると予想されます。 問44 4~8点。 「形式的当事者訴訟と呼ばれる」という部分に、配点として8点は少なくともあると思われます。ただ、前段部分の内容が誤っていて(Aを被告、収容採決の取消しの訴えを提起)、後段の形式的当事者訴訟と完全につながらない記述になってますので、さらに減点がなされる可能性があります。全体として誤りの記述・・・と判断される可能性があるからです。 問45 0~2点 問45は、かなり厳格に採点されることが予想されます。配点は「Bに弁済の資力があり」10点、「かつ、その執行が容易であること」10点となります。ただ、Dなどの余計な主体を書いたり、催告の抗弁という名前を出すと、大幅な減点が考えられます。問題文から、催告はすでになされていますし、Dはひっかけのために出題されたNGワードです。 なので、かなり厳しい点数と予想します。 問46 4~8点 「遺留分減殺請求権を行使」で、本来なら8点は配点があります。ところが「死因贈与に対して」という余計な語句があるため、8点もらえない可能性があります。今回の事例では、死因贈与(A財団との贈与「契約」は読みとれません。死んだら寄付と書かれてますので遺贈です。)は、減点の可能性があります。 以上、今年予想される「厳しい採点基準」を考慮して採点しますと、8点~16点と予想します。昨年のような甘い基準なら20点以上つくと思いますが、今年の特殊事情で16点あれば・・・という感じです。

    ココさん

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