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H24年 行政書士の記述を厳しく採点し て下さい。 一度、質問させてもらって40点前後かなと採点していただいたのですが、…

H24年 行政書士の記述を厳しく採点し て下さい。 一度、質問させてもらって40点前後かなと採点していただいたのですが、今年は記述の採点がすごく厳しくなるとの予想なので激辛でもう一度お願いします。 問44 B市を被告として、損失補償の額 について争う当事者訴訟を提起すべきで実質的当事者訴訟と呼ぶ。 問45 Bに資力があり、かつ容易に執行 できることを証明すれば弁済を 拒むことができる。 問46 遺留分をゆうする法定相続人で あるため、遺留分減殺請求をした場合その範囲で遺言が失効する

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回答(1件)

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    >今年は記述の採点がすごく厳しくなるとの予想なので激辛でもう一度お願いします。 21年度並みの激辛基準でさせていただきます。 44問 8点前後 「形式的当事者訴訟」というキーワードがないため、10点マイナスは覚悟。さらに「増額」がないため、2点マイナスの可能性もあります。 45問 12~14点前後 「弁済の」がないため最大で8点マイナス 46問 8~10点 「遺留分減殺請求」「その範囲で遺言が失効」で、8~10点は確保できるでしょう。 以上ものすごく厳しくみれば、3問で28~32点ということになります。

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