解決済み
平成24年の行政書士試験の記述式の採点をお願いします。44.A県に対し住民訴訟を提起すべきである。このような訴訟を当事者訴訟と呼ぶ。 45.B、Dに弁済する資力があり、かつその執行が容易であることを証明する。 46.遺留分減殺請求をすることによって財産のうち自分の遺留分について遺言を失効させることができる
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試験お疲れさまでした。 あくまで、個人的な予想であることと、実際の採点基準は受験生全体の択一の出来によって甘くなったり辛くなったりするという点をご了承ください。 問44 0~2点 「B市を被告として」6点、「損失補償の増額をもとめて訴訟を提起」6点、「形式的当事者訴訟と呼ぶ」8点、というのが予想配点です。 質問者さんの場合、「このような訴訟を当事者訴訟と呼ぶ。」で2点もらえるかどうかというところでしょう。「形式的」という言葉は重要になってきます。 問45 0~8点 「Bに弁済する資力があり」「(Bに対して)執行が容易であること」が各10点、「かつ」の意味が読みとれないとマイナス4~6点、と予想します。 質問者さんの場合「B、Dに対する」という点で全体に誤りがあるとして0点になるおそれもあります(厳しい採点基準の時)。ただ、部分点として8点程度もらえる可能性もあります。不要なDを入れてしまった点で、とれだけ減点評価になるかですね。予想としては、0~8点と採点基準次第で幅が出ます。 問46 12~14点 「遺留分減殺請求をすることによって」8(~10)点、「相続財産の2分の1の範囲で遺言を失効させることができる」12(~10)点、という予想配点です。 質問者さんの場合「遺留分減殺請求をすることによって」で8点、「財産のうち自分の遺留分について遺言を失効させることができる 」で4点は部分点がつくと予想します。 以上、やや厳しめで予想させていただきました。3問で、12~24点くらいの点数が予想されます。問45の部分点次第で大きく変わります。
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