試験お疲れさまでした。 あくまで個人的な予想であること、受験生全体の択一の出来によって採点基準が厳しくなったり甘くなったり変化すること、はご了承ください。 問44 B市を被告として損失補償の額の確認を求める。これを実質的当事者訴訟という。 0~4点 正しくは「損失補償の増額請求」、「形式的当事者訴訟」となり、この部分は点がつかないでしょう。被告はB市ですが、その後の記述内容が間違っているため、0の可能性もあります。甘い基準なら、被告としてB市を書いていればそれだけで4点もらえるかもしれませんが、答案全体の流れもあり、厳しいかもしれません。 問45 Aにわずかでも弁済能力があること、またAに対する取立てが容易であることを証明する。 0~4点 やはり、「Bに弁済できる資力があること」かつ「Bに対する執行が容易」であることの記述が要求されますから、0を覚悟した方がいいです。ただ、昨年並みの甘い基準なら多少の部分点がつく可能性があります。 問46 遺留分減殺請求権を有しており、相続財産の2分の1についての相続を保証されている 14点前後 問いに忠実に「~遺言の効力を失効させる」と書きたかったところです。ここで最低でも4点はマイナス覚悟です。 昨年並みの甘い基準なら、16点以上もらえる可能性がありますが、一応、やや厳しめを想定して採点すると16点ぎりぎりと予想されます。質問者さんも指摘されている問45が惜しいですね。 採点基準が甘くなることに期待しましょう。現時点では、厳しい予想になってしまいましたが・・・
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