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犯罪を働き逮捕

犯罪を働き逮捕逮捕?→4、5時間で釈放→後日再聴取→しばらくしてから検察庁に出頭し不起訴処分を言い渡される(前科付かず) この場合、履歴書にはこの事実を書く必要は無いのですよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの経歴欄には勿論学歴と職歴を記載します。 勿論経歴には上記2点に加え賞罰を記載することとなっています。 賞罰の賞とは社会的に良い事をして、それが公の形で認められる等 を記載する事となっていますが、私自身見た事がないので、具体的に どういう事例で書いたらいいのかはわかりません。 罰は勿論、言葉通り悪い事をして、何らかの罰を受けた際に、書く欄です。 罰を受けるとは懲役刑などを受けた場合に書かないといけません。 なので、今回のケースでは前科はついていないので、 その事実を書く必要はないですよ。

  • 不起訴なら賞罰欄に書く必要なし。 たとえ起訴されても、有罪判決確定でなければ、これも書く必要なし。

  • 仮に起訴されたとしても履歴書に書く必要はありません。 記入欄を見てもらえればわかるように、学歴、職歴の記入欄はありますが、犯罪歴などのデリケートな部分は必要とされていません。 なので、あなたがその会社(職場)にエントリーする上で必要だと思うことを記入すればOKです

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