解決済み
警察官には憲法が保障する婚姻の自由がありませんよね? 身辺調査で結婚話が破談になったって、よく聞きます。 これって世間一般では皆さん知っているのでしょうか? また、警察学校に入る時に、「日本国憲法を守り~」なんてのを宣誓しますが、それは、おもいっきり宣誓と違ったことをしてませんか?
hir…さん それは違いますね。日本国憲法を見てください。職業選択の自由には「公共の福祉」という制限があったり適正の問題があるので、それはhir…さんの指摘も自分の考えと同じです。 しかし婚姻の自由には、公共の福祉なんて言葉はどこにもありません。 両性の合意のみに基づいて成立し~とあり、警察が退職か仕事かを選択するよう強制するものではありません。たとえ公務員としての警察官としてもです。
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それは、『職務の性質上の理由』によって制限されているためであって、決して日本国憲法に違反しているものではありません。 例を挙げて言えば、憲法第22条第1項にて『職業選択の自由』が規定されていますが、すべての職業にはそれぞれ『適性』というものが存在します。これは、人そのものに当てはめるものでなく、職業の性質上,または職業の品格を維持するための『必要条件』としてあるわけであって、どうしてもその条件に適合しない場合(これを俗に「向いていない」と言われます)、その選択肢は除外しなければいけません。 それと同様に、警察官という職業は、職務を以て国民生活の安全を保護・維持するために存在しているわけですから、結婚相手が犯罪者と交友関係があるなどした場合、その目的が達成できない恐れが発生します。 確かに、行き過ぎもあるかもしれませんが、国民全体の奉仕者(=公務員)である以上、致し方ないと考えるしかありませんね。 追記) なるほどですね。 確かに、婚姻の自由においては『公共の福祉』と競合する節はありませんし、ましてや「結婚か退職か」と決断を迫るものだとしたら、それは別問題です。 自分が言っていたのは、あくまでも「職務の性質上、結婚相手をより慎重に考えなければならない」ということであって、警察官本人に「職務か結婚か」を強制的に選ばせるということではありません。 確かに、婚姻は『両性の合意』のみに基づいて成立はしますが、現実はそれだけで成立するとは限らないので、そこも考慮しなければいけないということで、回答及び補足しました。
≫警察官には憲法が保障する婚姻の自由がありませんよね? いいえ。婚姻の自由はありますよ。 ≫身辺調査で結婚話が破談になったって、よく聞きます。 つまり、あなたも「知っている」のではなく、聞き伝えに過ぎないのです。 知っているという言葉は慎重に使いたいものですね。 もちろん、結婚に際して調査は入ります。 お相手に問題があれば、警察の上司は「ダメ」というでしょう。 「問題があるよ」という意味であって「警察として結婚することを認めない。結婚できない」と言っているのではありません。 結婚は自由です。 ただし、警察官の身内として相応しくないお相手と結婚した場合、その警察官は出世から完全に外れます。 結婚か退職かを迫られることもありません。 ただ、出世しないだけです。 調査によって破談になったというのは、警察により婚姻の自由が制限されたのではなくて、警察官ご本人が出世と結婚を天秤にかけた結果に過ぎません。 まあ、考えても見てください。 キャリアとして警察官になったのに結婚によって一切の出世の道が閉ざされたら。 その警察官を責めるのは酷ですよね。
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