解決済み
特高受変電設備の夜間・休日保安員配置取りやめた場合 法的に問題ありますか?現在下記の概要で、設備の監視を行っています。 ・特高受変電設備77kV、GIS ・電気主任技術者は、選任(平日昼間勤務) ・夜間・休日は、保安要員を配置 会社側より合理化策として、保安要員の削減を検討しており、下記の場合について法的に問題あるのか、 説明を求められております。 電気事業法(第42条)など調べるのですが、判断がつきません。 恐れ入りますが、このようなこと経験豊かな方いらっしゃいましたら、アドバイスいただけないでしょうか よろしくお願いします。 合理化策 ①夜間の保安員を取りやめた場合 ②夜間と休日の両方保安員取りやめた場合
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自家用電気工作物の建設および維持・保守業務に関与している者です。 77kvだと 関西電力か中部電力の供給区域でしょうか? 法令と制度面からお答えします。 電気事業法では受変電設備保安要員の無配置の条件等に関する規定はありませんが、通産局達示、資源エネルギー庁公益事業部発、電力需給約款などから下記のようになります。 特高受電の場合は高圧受電とは異なり、当該事業場が操業を停止する休日や夜間であっても電力会社から系統安定処置のために不要変圧器やコンデンサーの開閉操作要請を受けて操作したり、計器表示を記録する義務が課せられているため、原則として受変電設備の運転操作を行うに足りる技能を有するか、電気主任技術者と連絡を取って必要な処置を代行できうる者を一人以上常時配置する必要があります。 但し、力率過進を防止する機能も有する自動力率調整装置、保安規定に定める記録項目を自動測定し記録する装置、当該受電設備で電力会社の系統に重大な影響を及ぼすような事故を生じた場合に当該事業所の受電設備を系統から自動的に解離させる装置を有し、受変電設備に異常を生じた際には自動的に電気主任技術者もしくは受変電設備の運転操作を行うに足りる技能を有する者に受変電設備の異常を報知する装置を具備した場合は、電力会社および産業保安監督部又は原子力安全・保安院の承認を取り、保安規程変更届出書(保安要員の勤務体系変更)を提出し、受理されれば保安規程に定めた条件下で受変電設備の保安要員を無配置とすることが可能となります。 逆に、火薬類・可燃物・化学物質等危険物を保有する事業場で停電や電気設備の故障により当該危険物を安全安定な状態に保つための装置が機能を喪失して危険な状態を招く事が予見される場合、活魚水槽や動物飼育設備を有する事業場で停電や電気設備の故障により当該活魚や動物の生命維持が困難になる場合、受電停電時に法令で定める消防設備防災設備に非常用電源を供給する設備(バッテリーまたは非常用発電機)の起動切り替えに人的操作を要する設備方式の場合などでは無人化が認められない場合があります。 以上、保安要員無配置の可否は当該事業場の事業内容、受変電設備状況、電力会社との契約内容、当該事業場の受変電設備保安規定、産業保安監督部又は原子力安全・保安院の判断等を詳細に検討しなければ判定することができませんので、先ずは、当該事業場を所轄する産業保安監督部又は原子力安全・保安院で指導を仰ぐと同時に電力会社と協議して、保安要員無配置に必要な設備条件を確認して、変更工事が必要であればその費用を算出して手続届出に要する費用と手間見込みと共に書面にして会社側に説明することになります。
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質問への直接の回答ではないのですが・・・ この質問を見るまで考えたことありませんでした。 しかし、事務所ビル(高圧受電)などは、夜間・休日には保安要員は置いていないところが相当あります。 ”何も事故がおきなければ”クリアしているかと思われます。 ひとたび、夜間・休日に事故がおきれば、保安員はどうしておかなかった、という話になりそうな・・・・?
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