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国会について質問です 問 内閣総理大臣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 また、いずれかの議院の…

国会について質問です 問 内閣総理大臣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣総理大臣は、その召集を決定しなければならない。 という問題で正しくは、 「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。また、 いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、 内閣総理大臣は、その召集を決定しなければならない。」 でしょうか?

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    内閣総理大臣(2箇所)→内閣へ直せばokです。 正しくは、「「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」となります。 憲法53条の条文の知識です。 憲法53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

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