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履歴書詐欺で訴えられました。試用期間中に退職した場合、履歴書に記載しないと詐欺になるのですか?

履歴書詐欺で訴えられました。試用期間中に退職した場合、履歴書に記載しないと詐欺になるのですか?試用期間中に会社の雰囲気になれず、2ヶ月で退職しました。新しい仕事に就いたのですが、新しい仕事先でも雰囲気になれず先日退職しました。ところが新しい仕事先から試用期間中に就職した会社名が履歴書に記載されていなかったので「履歴書詐欺」という内容で訓告書が届きました。もちろん給料は支払わないと。 試用期間中に就職した会社を履歴書に書かないと詐欺になるのですか。 訓告書にはすでに労働基準監督所には報告済みであるとも記載されていました。 ご回答宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給料未払いは労働基準法24条違反で、これを反すると労働基準法114条2より、事業者は未払金と同額を加算して支払わなければなりません。 履歴書詐称、つまり職歴詐称は刑法の私文書詐称にはあたりません。 何故なら履歴書は捺印欄が廃止されたので、法的な効力はない為です。 詐欺罪にもあたらないです。 賃金はあくまでも労働の対価であり、詐欺によって得たお金ではないためです。

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