解決済み
管理業務主任者の勉強をしていますが、標準管理委託契約書の分野で、保証契約というのが出てきますが、具体的に何の保証をする契約なのでしょうか? あと、過去問などで、保証契約を締結する必要がある時、と、ないとき、などの問題がありますが、どんな時が必要でどんな時が不必要なのかもお願い致します。
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Q1.具体的に何の保証をする契約なのでしょうか? A1.マンション管理組合と締結した委託業務費や管理費等です。管理会社が倒産した場合に対する保険みたいなものです。 Q2.どんな時が必要でどんな時が不必要なのかもお願い致します。 A2.修繕積立金等の管理を行うかどうかですね。
管理会社が高層住宅管理業協会と管理費等について保証委託契約を締結します。 必要なのは原則方式以外の収納方法を行う場合です。 原則方式の場合は必要ありません。
ビル管理会社(マンション管理業登録)の社員です。 管理業務主任者の有資格者です。 ご質問の項目については、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の「マンション管理業」の範囲になります。(テキストの最後のほうにあると思います。) 簡潔にまとめると、修繕積立等の金銭を管理する場合、特定の場合を除いて、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭または管理費用の合計額以上の額につき、有効な保障契約(保険でもよい)を締結していなければならないとされています。 例外として、マンション管理業者をスルーして管理組合名義の収納口座に直接預け入れされる場合や、マンション管理業者が、管理組合名義口座の通帳もカードも印鑑も管理しない場合、などが規定されています。 学習、頑張られてください。
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